債務不履行 |
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意・過失)によって、債務の本旨従った履行をしないことをいう。(民法415条) |
サイディング |
外壁材の一つで、木材、金属系やセラミック系の板などを張り付けて外壁をつくること。 |
下がり天井 |
マンションなどで、梁が張り出しているため天井が低くなっている部分を指す。 |
サブリース |
賃借人が更に第三者に賃貸(転貸)すること。
賃貸住宅において、賃貸住宅のオーナーから管理会社等が一括して借り上げ、賃貸経営を行う方式。 |
敷金(保証金) |
主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭(民法316条、619条2参照) |
敷引き |
主として関西地区の居住用建物の賃貸借において行われている慣行。
入居の際、敷金・保証金の名称で借主から貸主に対し差し入れる預り金の中から退去時に差し引かれる金銭のこと。 |
シックハウス症候群 |
住宅に使われる仕上げ材や下地材、接着剤から、揮発性有機化合物など有害物質が拡散されることで、めまいや頭痛、皮膚障害などが起きること。 |
居ジャロジ− |
細長いガラス板を横に並べ、その角度を変えることで通風を調整できる小窓。 |
住居表示 |
昭和37年に、住居表示に関する法律が制定される。
一住居ごとに「〇番〇号」という表示を示すようにされた。 |
重要事項説明
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宅建業者が売買または賃貸借の契約締結前までに、宅建主任者にその不動産に関する権利関係や取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付し、取引に関わる人に説明させること。 |
重要事項説明書 |
土地、建物の取引の際に用いる書類。
宅地建物取引業法で定められた項目(物件表示、面積、売主の住所氏名、法令に基づく制限、敷地と道路の関係など)が記載された宅地建物取引業法所定の書類。 |
守秘義務 |
宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。 |
主要構造部 |
建築物を構成する壁、柱、床、梁、屋根、階段のこと。 |
準工業地域 |
環境の悪化をもたらす心配のない中小規模工場の利便を増進する地域のこと。 |
準住居地域 |
自動車の車庫や150m2以内の自動車修理工場などと住宅とが調和した住環境を保護するための地域のこと。 |
商業地域 |
店舗や事務所などの利便を増進する地域のこと。 |
使用貸借 |
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約のこと(民法593条以下)。
使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法は適用されない。
親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。 |
承諾料 |
土地建物の賃貸借の譲渡または賃借土地建物の転貸の承諾対価として賃借人から賃貸人に支払われる金銭のこと。 |
新築 |
建築後1年未満、かつ、使用されたことがない物件のこと。 |
スキップフロア |
住戸内に、中2階のような半階分ずらした居室を設けること。 |
スラブ |
床版のこと。スラブ厚が厚いほど遮音性が高い。 |
専属専任媒介契約 |
専任媒介契約に自己発見取引禁止(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない)の特約を付した契約。
媒介契約の一形式 |
専任媒介契約 |
依頼者は、複数の宅建業者に仲介や代理を依頼することができない。
媒介契約の一形式 |
専有部分 |
マンションなど区分所有建物で、区分所有者が単独に所有する部分のこと。
バルコニーは含まれない。 |
善管注意義務 |
善良なる管理者の注意を持って使用・占有する義務の意味。
賃貸借契約では、貸室を使用する借主に定められた義務。 |
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