第1種住居地域 |
住居の環境を守るための地域。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てることができる。 |
第1種中高層住居専用地域 |
中高層住宅の良好な環境を守るための地域。大学、500m2までの一定の店舗などは建てることができる。 |
第1種低層住居専用地域 |
低層住宅の良好な環境を守るための地域。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、小・中学校などは建築できる。 |
第2種住居地域 |
主に住居の環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、パチンコ店、カラオケボックスなどは建築できる。 |
第2種中高層住居専用地域 |
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域。病院、大学などのほか1,500m2までの一定の店舗や事務所などは建築できる。 |
第2種低層住居専用地域 |
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域。小・中学校などのほか、150m2までの一定の店舗などは建てることができる。 |
宅地建物取引業 |
宅地または建物の売買・交換、売買・交換・貸借の代理、売買・交換・貸借の媒介を業として行うこと。 |
宅地建物取引主任者 |
都道府県知事の行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者。 |
地番 |
土地登記簿に登録するために土地に付けた番号。 |
仲介
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不動産の取引で、売主と買主、貸主と借主の間に立って契約を成立させること。 |
仲介手数料 |
宅地建物取引業者が、宅地・建物の売買、交換、貸借の代理・媒介に関して受ける報酬のこと。 |
賃貸借 |
甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。民法は、貸し衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。
また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。 |
ツーバイフォー工法(2×4工法) |
北米で生まれた建築工法で、厚さ2×4インチあるいはその正数倍の断面を持つ木材と合板を釘打ちにより接合、柱や梁のかわりに壁・床・天井・屋根パネルを構成し、それぞれを組み合わせて箱状の空間を作って建物を建築する工法。
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定期借地権 |
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。
更新がなく、定められた契約期間で借地関係が終了する。
以下の3つの類型の定期借地権を創設。 |
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存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」同法22条 |
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借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」同法23条 |
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事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」同法24条 |
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この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。 |
ディスポーザー |
調理時に出る生ゴミを機械で粉砕し、排水とともに下水道へ流し込んで捨てる装置。 |
鉄筋コンクリート造(RC造) |
鉄筋で柱や梁といった骨格を作り、まわりをコンクリートで固めたもの。 |
鉄骨造 |
柱や梁に重量鉄骨を用い、外壁に厚みのあるコンクリート型のパネルやボード状のものを取り付けた建物。 |
テナント |
本来は、土地や建物の賃借人の意味だが、主にオフィスビルやマンションが、賃貸している事務書や店舗の借主を指す。 |
テラスハウス |
低層の連棟式住宅で、各住戸の敷地や庭は各住戸が単独で所有しているもの。 |
DEN |
巣、ほら穴を意味する英語「DEN」からきた言葉で、書斎や趣味を楽しむ部屋という意味で使われる。 |
天袋 |
天井面に付いた吊り戸棚。和室の押入れの上部に設置されている収納スペースの二つの意味がある。 |
通し柱 |
2階建て以上の木造建築物で、土台から軒まで通した1本の柱のこと。 |
都道府県知事免許 |
宅建業で、一つの都道府県のみに事務所を設置する場合に、都道府県知事が与える免許のこと。 |
徒歩所要時間の表示 |
不動産広告で表示する、物件から最寄り駅や周囲の生活施設、教育施設などへ歩いてかかる時間のこと。1分80mで計算し、端数は切り上げている。
徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。 |
取引態様 |
宅建業者が不動産の売買、交換、貸借に関する広告をする時と注文を受けた時、業者の立場が契約の当事者、代理人、媒介の3態様のいずれなのかを明示すること。 |
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